毒物劇物取扱責任者の資格保有者となるには、どのような条件があればよい?

毒物及び劇物取締法で指定されている物質を含む製品を扱う場合、毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。毒物劇物取扱責任者として従事するための資格を得るには、同名の資格試験に合格することの他に、特定の条件を満たせば無試験で資格を得られる場合もあります。

今回は、毒物劇物取扱責任者の資格を得る方法について詳しく見ていきたいと思います。

毒物劇物取扱責任者の試験概要

毒物劇物取扱責任者は、毒物及び劇物取締法で指定されている物質を含む製品を製造、輸入、販売を行う場合に設置が義務付けられている役職です。毒物劇物取扱責任者には同名の資格試験があり、それに合格することで毒物劇物取扱責任者として従事する資格を得ることができます。

毒物劇物取扱責任者は、一般、農業用品目、特定品目の3つの区分に分かれています。一般区分では、全ての指定毒物及び劇物を取り扱うことができます。また、製造、輸入、販売の全てが許可されるのも一般区分のみとなっています。農業用品目では、厚生労働省令で指定された毒物及び劇物のみ、製品の種類も農業用品に限って取り扱いが可能となります。また、製造を行うことはできず、輸入、販売のみが許可されます。特定品目では、厚生労働省令で指定された特定品目のみの取り扱いが許可され、こちらも輸入、販売のみが可能となります。

毒物劇物取扱責任者の特徴として、都道府県ごとに試験形式等が大きく異なるという点があります。以下には東京都の例を参考として載せますが、ご自分が受験される地域の情報をよく確認してください。

一般 農業用品目 特定品目
受験資格 なし
試験内容 筆記試験:「毒物及び劇物に関する法規」、「基礎化学」、「毒物及び劇物に性質及び貯蔵その他取扱い方法」

実地試験:「毒物及び劇物の識別及び取扱方法

試験時間 2時間 1時間30分
試験形式 四肢択一式
合格基準 筆記 50点以上(100点満点)、実地 50点以上(100点満点)

かつ

合計 120点以上(200点満点)

筆記 45点以上(90点満点)、実地 30点以上(60点満点)

かつ

合計 90点以上(150点満点)

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出典:出版社HP

毒物劇物取扱責任者の資格を得るには?

毒物劇物取扱責任者の資格を得るためには、前述のように同名の資格試験を受験し、合格することがあります。一方で、特定の条件を満たしていると無試験でも毒物劇物取扱責任者の資格を得ることができます。それが、「薬剤師」か、「応用化学に関する学科を修了した者」に該当する場合となっています。この場合、試験に合格した場合のように合格証明書は発行されず、卒業証明書や履修単位修得証明書などが資格を持っていることの証明書となります。

また、資格を有していたとしても、以下に該当する方は毒物取扱責任者に就けませんので注意してください。

• 18歳未満の方
• 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者
• 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
• 毒物若しくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

毒物劇物取扱責任者の資格保有者のまとめ

今回は、毒物劇物取扱責任者の資格保有者となる条件についてまとめてきました。

毒物劇物取扱責任者は、特定の学科を卒業するだけで資格を得ることができるため、試験を受けていなくても該当している場合があります。責任者となることで昇給の可能性などもありますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

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出典:出版社HP

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