特定高圧ガス取扱主任者の選任要件とは何?貯蔵数量についても確認
特定高圧ガスを安全に保管、および取り扱いができるように専門知識を身につけ、現場を監督するのが特定高圧ガス取扱主任者の仕事です。
今回は、特定高圧ガス取扱主任者となるために満たす必要がある選任要件について詳しく見ていきたいと思います。
特定高圧ガス取扱主任者と選任について
高圧ガスはちょっとしたミスで大規模な火災につながってしまうこともあり、取り扱いには十分注意する必要があります。そのため、高圧ガス保安法令で指定されている特定高圧ガスを一定量以上貯蔵して消費する場合、特定高圧ガス取扱主任者を設置し、都道府県に届け出なければなりません。特定高圧ガス取扱主任者の選任が必要となる高圧ガスの種類と貯蔵数量は以下の表の通りです。
種類 | 選任が必要な貯蔵数量 |
圧縮水素 | 容積300m3以上 |
圧縮天然ガス | 容積300m3以上 |
液化酸素 | 質量3000kg以上 |
液化アンモニア | 質量3000kg以上 |
LPガス | 質量3000kg以上(LP法施行令第2条に掲げる業務用消費者は10000kg以上) |
液化塩素 | 質量1000kg以上 |
特殊圧縮ガス | 貯蔵する数量の多少に関係なく必要 |
特定高圧ガス取扱主任者の選任要件は?
特定高圧ガス取扱主任者は、選任要件を満たす人の中から選ばれ、各事業所に1人以上ずつ設置されます。特定高圧ガス取扱主任者の選任要件は以下の通りです。
- 当該特定高圧ガスの製造または消費に関し、1年以上の経験を有する者
- 大学もしくは高等専門学校等において理学または工学に関する課程を修めて卒業した者
- 高圧ガス保安協会が行う特定高圧ガス取扱主任者講習を修了した者
- 高等学校等で工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定高圧ガスの製造または消費に関して6ヶ月以上の経験を有する者
- 高圧ガス製造保安責任者免状(甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械、乙種機械のいずれか)の交付を受けている者
- 高圧ガス販売主任者免状(第一種)の交付を受けている者
特定高圧ガス取扱主任者は、学科によっては大学等を卒業するだけで資格を得ることができるため、講習の受講履歴や実務経験がなくても主任者として従事することができます。該当するかどうかぜひ一度ご確認ください。
特定高圧ガス取扱主任者の選任要件のまとめ
今回は、特定高圧ガス取扱主任者の選任要件についてまとめてきました。
特定高圧ガス取扱主任者では、学科によっては大学等を卒業するだけで選任要件を満たしている可能性があります。一度該当するかどうか確認してみてはいかがでしょうか。