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DCプランナー2級試験の過去問 – part2

1-5 国民年金の給付

 

《問》国民年金の給付に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1) 老齢基礎年金の受給資格期間には、保険料納付済期間と保険料免除期間のほか、合算対象期間(いわゆるカラ期間)が含まれる。

2) 1958年4月2日生まれの者が、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数に1,000分の5を乗じて得た率である。

3) 付加年金は、第1号被保険者または第3号被保険者が月額400円の付加保険料を納付し、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給される。

4) 寡婦年金は、第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金を受給せずに死亡した場合に、所定の要件を満たす妻に対して、原則として60歳から65歳に達するまで支給される。

 

 

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

 

 

解説と解答

1) 適切。

2) 適切。1941年4月2日以後生まれの者については、月単位で減額率が計算される。

3) 不適切。付加保険料を納めることができるのは、第1号被保険者ならびに65歳未満の任意加入被保険者である。ただし、保険料納付免除者および国民年金基金加入員は除かれる。

4) 適切。なお、受給できる妻の要件としては、死亡した夫に生計を維持されていたこと、10年以上継続して婚姻関係にあったことがあり、また、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅する。

 

正解 3)

 

 

1-10 障害基礎年金

 

《問》障害基礎年金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。なお、初診日前に保険料を納付しなければならない期間がある場合については、保険料納付要件を満たしているものとする。

1) 国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に1級、2級または3級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。

2) 40歳の厚生年金保険の被保険者が、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金と障害厚生年金が併せて支給される。

3) 障害基礎年金の加算額の対象となる子とは、障害基礎年金の受給権取得日において受給権者によって生計を維持している子(18歳到達年度末日までの間にある子、および20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する子)で、かつ、現に婚姻していない子に限られる。

4) 20歳未満の時期に初診日のある傷病によって1級または2級の障害の状態にある場合には、障害基礎年金の支給対象とはならない。

 

 

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

 

 

解説と解答

1) 不適切。国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。障害基礎年金は、障害厚生年金と異なり、1級または2級の障害がある場合が対象となる。

2) 適切。

3) 不適切。障害基礎年金の受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持することになった子も加算額の対象となる。

4) 不適切。20歳未満の時期に初診日のある傷病であっても、障害認定日以後に20歳に達したときに(障害認定日が20歳に達した日後であれば障害認定2日に)、1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。

 

正解 2)

 

 

 

 

1-15 特別支給の老齢厚生年金

 

《問》特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1) 厚生年金保険の被保険者期間が25年以上ある1958年12月1日生まれの女性(第1号厚生年金被保険者)の場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、原則として61歳である。

2) 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額を計算する際の被保険者期間の月数の上限は、1946年4月2日以後生まれの者については444月である。

3) 第1号厚生年金被保険者の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、男女とも1953年4月2日以後生まれの者から段階的に引き上げられる。

4) 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受給する場合でも、「加給年金額の加算が行われる。

 

 

 

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

 

 

解説と解答

1) 適切。特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げは、女性(第1号厚生年金被保険者)は男性より5年遅れで実施されており、1958年12月1日生まれの女性の場合、原則として61歳となる。

2) 不適切。特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額を計算する際の被保険者期間の月数の上限は、受給権者の生年月日に応じて異なり、1946年4月2日以後生まれの者については480月が上限となる。

3) 不適切。特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げは、男性は1953年4月2日以後生まれの者から、女性(第1号厚生年金被保険者)は1958年4月2日以後生まれの者から実施される。

4) 不適切。65歳前でも定額部分を含む特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合を除いて、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受給する場合には、加給年金額の加算は行われない。

 

正解 1)

 

 

 

 

1-20 失業等給付との議案

《問》老齢厚生年金と雇用保険の失業等給付の調整に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の規定による求職の申込みを行った場合、雇用保険の基本手当は全額支給され、特別支給の老齢厚生年金は支給調整により減額されて支給される。

2) 雇用保険の基本手当の受給期間が経過したとき、もしくは所定給付日数に相当する日数分の支給を受け終わったときは支給調整が終了する。

3) 在職老齢年金の仕組みにより支給調整された特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けることができる場合は、老齢厚生年金についてさらに支給調整が行われる。

4) 雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金の支給調整が行われた月がある者について、支給調整が終了したときは、事後精算により停止された年金額の一部が支給されることがある。

 

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

解説と解答

1) 不適切。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の規定による求職の申込みを行った場合、支給調整により求職の申込みを行った日の属する月の翌月から老齢厚生年金の全額が支給停止される。厚年法附則第7条の4、厚年法附則11条の5

2) 適切。受給期間が経過した月、または所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった月までの各月において支給調整が行われる。厚年法附則第7条の4、4項、厚年法附則11条の5

3) 適切。厚年法附則11条の64) 適切。厚年法附則7条の4、3項、厚年法附則11条の5

正解 1)

 

 

 

 

1-25 中小企業退職金共済(Ⅱ)

《問》中小企業退職金共済における被共済者とすることができない者は、次のうちどれか。

1) 使用人兼務役員

2) 事業主と生計を一にする同居の親族で、使用従属関係が認められる者

3) 小規模企業共済における共済契約者

4) 短時間労働者

 

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

解説と解答

1) 被共済者とすることができる。

2) 被共済者とすることができる。

3) 被共済者とすることができない。

4) 被共済者とすることができる。短時間労働者については、包括加入の適用除外とされているが、被共済者とすることもできる。

 

正解 3)

 

 

1-30 財形年金貯蓄の仕組み

《問》勤労者財産形成年金貯蓄制度(財形年金貯蓄)に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1) 勤労者が財形年金貯蓄に加入するためには、契約締結時に55歳未満でなければならない。

2) 財形年金貯蓄を預貯金により行う場合、一定の要件のもとで、元本550万円までの利子について所得税が非課税となる。

3) 年金の支払は、65歳以降の契約所定の日から、5年以上20年以下の期間にわたって(保険契約の場合は終身も可)行われるものでなければならない。

4) 財形年金貯蓄は、1人1契約しか締結することができない。

 

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

解説と解答

1) 適切。財形年金貯蓄の対象者は、満55歳未満の勤労者で、事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者である。

2) 適切。

3) 不適切。年金の支払は、満65歳ではなく、満60歳に達した日以後の契約所定の日からとなる。

4) 適切。

 

正解 3)

【DCプランナー入門】

目次

DCプランナー実務研究会
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/8/4)、出典:出版社HP

A分野 日本のこれまでの年金制度・退職給付制度

第1章 年金の全体像

第1節 既存年金の全体像
Ⅰ 年金の分類
Ⅱ 年金制度の種類
Ⅲ 公的年金と私的年金(個人年金)
Ⅳ 年金制度体系

第2章 公的年金制度

第1節 公的年金制度の概要
Ⅰ 公的年金制度の特徴
Ⅱ 公的年金制度の歴史

第2節 国民年金の仕組み
Ⅰ 国民年金の加入者(被保険者)
Ⅱ 国民年金の給付
Ⅲ 保険料

第3節 厚生年金保険の仕組み
Ⅰ 厚生年金保険の適用事業所
Ⅱ 厚生年金保険の加入者(被保険者)
Ⅲ 厚生年金保険の給付
Ⅳ 標準報酬月額
Ⅴ 厚生年金の保険料

第4節 共済年金保険の仕組み
Ⅰ 公務員の年金制度(共済組合)の種類
Ⅱ 共済年金制度の沿革
Ⅲ 共済年金制度の年金給付

第5節 障害年金と遺族年金
Ⅰ 障害年金
Ⅱ 遺族年金

第6節 公的年金の運用

第3章 私的年金制度

第1節 私的年金制度の概要
Ⅰ 私的年金とは
Ⅱ 企業年金
Ⅲ 個人年金

第2節 企業年金と退職年金制度の歴史と仕組み
Ⅰ 企業年金制度創設の背景
Ⅱ 適格退職年金制度と厚生年金基金制度
Ⅲ 確定給付型年金

第3節 国民年金基金の仕組み
Ⅰ 加入対象者
Ⅱ 加入と脱退
Ⅲ 地域型と職能型
Ⅳ 給付の仕組み
Ⅴ 掛金の仕組み
Ⅵ 税金の取扱い

第4節 厚生年金基金の仕組み
Ⅰ 基本的な仕組み
Ⅱ 設立の形態
Ⅲ 厚生年金基金の運営

第5節 税制適格退職年金の仕組み
Ⅰ 適格退職年金を採用することのメリット
Ⅱ 適格退職年金の仕組み
Ⅲ 主な適格要件
Ⅳ 年金数理
Ⅴ 厚生年金基金制度と適格退職年金制度の違い

第6節 中小企業退職金共済制度の仕組み
Ⅰ 制度の仕組み
Ⅱ 加入企業にとってのメリット
Ⅲ 加入できる企業・従業員
Ⅳ 掛金と退職金
Ⅴ その他

第7節 特定退職金共済制度の仕組み
Ⅰ 制度の仕組み
Ⅱ 加入事業主にとってのメリット
Ⅲ 加入できる事業主・従業員
Ⅳ 掛金と退職金

第8節 財形年金制度の仕組み
Ⅰ 財形年金・個人型年金の位置づけ
Ⅱ 個人型年金と財形年金貯蓄の制度比較

第9節 各種個人年金とその仕組み
Ⅰ 個人年金の重要性
Ⅱ 適格退職年金の仕組み
Ⅲ 個人年金の分類
Ⅳ 個人年金への税制優遇

DCプランナー実務研究会
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/8/4)、出典:出版社HP

第4章 新しい私的年金制度

第1節 新しい企業年金法(確定給付企業年金法)
Ⅰ 確定給付企業年金法の特徴

第2節 日本の確定拠出年金制度導入の背景
Ⅰ 雇用形態の変化と労働者の意識変化
Ⅱ 公的年金に対する不安感の台頭
Ⅲ 年金・退職金負担が企業収益を圧迫
Ⅳ 退職給付会計
Ⅴ 退職給付債務

第3節 米国確定拠出型年金(401(k))の概要
Ⅰ 米国401(k)の仕組み

第4節 ハイブリッド型年金制度(プラン)
Ⅰ ハイブリッド・プランの種類
Ⅱハイブリッド・プランのメリット・デメリット

第5章 日本の年金税制
Ⅰ 拠出段階の課税
Ⅱ 運用段階の課税
Ⅲ 給付段階の課税

第6章 受託機関

第1節 企業年金と資産運用
Ⅰ 受託機関における規制緩和
Ⅱ 運用の方法

第2節 年金基金と受託機関
Ⅰ 運用環境の低迷
Ⅱ 受託機関の選別
Ⅲ 基金の自己責任原則

B分野 確定拠出年金制度

第1章 確定拠出年金制度の仕組み

第1節 確定拠出年金の概要
Ⅰ 確定拠出年金制度導入の背景
Ⅱ 制度の仕組み
Ⅲ 確定給付型年金との違い
Ⅳ 日本版401(k)

第2節 企業型年金の仕組み
Ⅰ 加入者と拠出限度額(「確定拠出型年金の概要(案)」および「確定拠出年金法案」による)
Ⅱ 「企業型年金」と「個人型年金」との比較
Ⅲ 「企業型年金」のイメージ

第3節 個人型年金の仕組み
Ⅰ 「企業型年金」との比較
Ⅱ 個人型年金のイメージ

第4節 加入対象者
Ⅰ 企業型年金の対象者
Ⅱ 個人型年金の加入者

第5節 掛金(拠出限度額)
Ⅰ 企業型年金の拠出限度額
Ⅱ 個人型年金の拠出限度額

第6節 運用
Ⅰ 運用方法・方針(商品)
Ⅱ 運用の指示
Ⅲ 運用実績

第7節 受給権と給付
Ⅰ 受給権
Ⅱ 給付

第8節 離・転職時の取扱い
Ⅰ 離・転職

第9節 運営管理機関、資産管理機関等の役割
Ⅰ 運営管理機関
Ⅱ 資産管理機関
Ⅲ レコードキーピング会社

第10節 税制上の措置
Ⅰ 税制

第11節 加入者のメリット・デメリット
Ⅰ 企業型のメリット
Ⅱ 個人型のメリット
Ⅲ デメリット

第12節 企業のメリット・デメリット(課題)
Ⅰ 企業のメリット
Ⅱ 企業の課題

第13節 既存の退職給付制度からの移行
Ⅰ 確定拠出年金への移行
Ⅱ 移行における検討課題

第2章 コンプライアンスと受託者責任

第1節 受託者責任とは
Ⅰ 受託者責任
Ⅱ 受託者責任を果たすうえでの母体企業の関与の重要性

第2節 エリサ法とプルーデントマン・ルール
Ⅰ エリサ法とプルーデントマン・ルール

第3節 事業主の責務と行為準則
Ⅰ 事業主の責務
Ⅱ 事業主の行為準則

第4節 資産管理機関、運営管理機関の行為準則
Ⅰ 資産管理機関の行為準則
Ⅱ 運営管理機関の行為準則

第5節 投資情報提供・運用商品説明上の留意点
Ⅰ 投資情報提供上の留意点
Ⅱ 運用商品説明上の留意点

第3章 加入者教育

C分野 投資に関する基礎知識

第1章 確定拠出年金と加入者の自己責任
Ⅰ 自己責任と投資教育

第2章 投資の基本概念

第1節 貯蓄と投資

第2節 リターンの計算

第3節 リスク(分散、標準偏差)とは
Ⅰ 分散と標準偏差

第4節 リスク低減の考え方(1):ドル・コスト平均法

第5節 リスク低減の考え方(2):分散投資
Ⅰ 分散投資の種類
Ⅱ 分散投資の効果と目的

第6節 分散投資と相関係数
Ⅰ モダン・ポートフォリオ理論

第7節 時間と貨幣価値

第8節 終価と現価の考え方
Ⅰ 係数の活用(その代表例)
Ⅱ 年金現価係数、年金終価係数

DCプランナー実務研究会
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/8/4)、出典:出版社HP

第3章 運用商品の説明

第1節 具体的な運用機関とそのラインアップ
Ⅰ 運用機関と運用商品

第2節 株式投資の特徴と留意点
Ⅰ 株式投資
Ⅱ 自社株投資

第3節 債券投資の特徴と留意点
Ⅰ 債券投資

第4節 投資信託の特徴と留意点
Ⅰ 投資信託
Ⅱ 投信の種類

第5節 生命保険商品(GIC)の特徴と留意点

第6節 損害保険商品の特徴と留意点

第7節 預貯金の特徴と留意点

第8節 外貨建有価証券の特徴と留意点

第9節 運用と税金
Ⅰ 運用中の課税
Ⅱ 給付時の課税

第4章 アセットアロケーションの考え方

第1節 アセットアロケーション、有効(効率的)フロンティアの考え方
Ⅰ 有効フロンティア

第2節 アセットアロケーションの見直し・リバランス(スイッチング)

第5章 投資指標とパフォーマンス評価

第1節 投資指標・情報

第2節 ベンチマーク

第3節 格付

第4節 運用商品のパフォーマンス評価

第5節 投信評価

D分野 ライフプランニングとリタイアメントプランニング

第1章 確定拠出年金におけるライフプランニングとリタイアメントプランニングとは
Ⅰ ライフプランとリタイアメントプラン
Ⅱ 確定拠出年金とプランニングにおける留意点

第2章 ライフプランニングの基本的な考え方

第1節 ライフデザインとライフプラン
Ⅰ 広義のライフプラン
Ⅱ ライフプランとライフデザインの関係
Ⅲ ライフプランと3大資金計画
Ⅳ ライフプランと保障計画
Ⅴ 総合的な観点からライフプランを作成

第2節 ライフプランに必要な知識
Ⅰ キャッシュフロー・マネジメントの知識
Ⅱ 金融資産のアセットアロケーションの知識
Ⅲ その他の知識

第3節 ライフプランの立て方
Ⅰ ライフプランニングのプロセス

第3章 リタイアメントプランニング戦略

第1節 リタイアメントプランと公的年金等
Ⅰ 退職後の支出(必要額)
Ⅱ 退職後の収入

第2節 年金受給額等の計算
Ⅰ 受給額の計算と考え方
Ⅱ 退職一時金、年金の税務

第3節 リタイアメントプランにおける確定拠出年金の利点
Ⅰ 課税繰延べ効果
Ⅱ 複利の効果

第4節 個人型年金活用時のリタイアメントプランニングのポイント
Ⅰ 信頼できる運営管理機関の選定
Ⅱ ライフプランに見合った拠出額の設定
Ⅲ 退職時の目標積立額の設定

第5節 年金資産とアセットアロケーション
Ⅰ 投資期間
Ⅱ リスク許容度

第4章 プランニングのケーススタディ
Ⅰ 年金資産(ポートフォリオ)の期待利回りと将来の積立残高を求める
Ⅱ 一時金の給付額(税引き後)を求める
Ⅲ 年金額(税引き後)を求める

《資料》確定拠出年金法案要綱

DCプランナー認定試験の概要
個人申込手続要領
受験願書(個人用)

DCプランナー実務研究会
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/8/4)、出典:出版社HP
【DCプランナー・DCアドバイザー資格ガイド】
目次 Contents

DCプランナー実務研究会
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/8/4)、出典:出版社HP

はじめに
確定拠出年金導入の全体像

第1部 新・年金制度「確定拠出年金」は「DC」と呼ばれる

第1章 あなたのもらえる年金を知ろう

第1節 年金とは―あなたはどの「被保険者」か
■年金は老後や病中を保障するもの
■年金制度の歴史を振り返る
■あなたはどの被保険者に当たるか

第2節 ケース別・あなたのもらえる年金の種類
■年金受給の原則
■第1号被保険者のもらえる年金
■第2号被保険者のもらえる年金
■第3号被保険者のもらえる年金

第2章 DC以前の年金の種類と特徴

第1節 年金制度の全体像を知ろう

第2節 国民すべてがもらえる「国民年金」
■国民年金は年金の基礎
■国民年金給付の種類
■国民年金の保険料
■保険料の免除、追納
■老齢基礎年金の受給資格
■老齢基礎年金の年金額
■老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給

第3節 公的年金の代表「厚生年金」
■厚生年金はサラリーマン・OLのための年金

第4節 企業が運営する「企業年金」
■企業年金とは何か
■厚生年金基金は企業年金の代表格
■社外積立型の適格退職年金

第5節 その他の年金には何があるのか
■国民年金基金は上乗せ年金
■個人年金

第6節 もらえる公的年金のシミュレーション
■ケース1(自営業者の夫婦の場合)
■ケース2(会社員《夫》と専業主婦《妻》の場合①)
■ケース3(会社員《夫》と専業主婦《妻》の場合②)

DCプランナー実務研究会
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/8/4)、出典:出版社HP

第3章 新制度・確定拠出年金とは何か

第1節 現在の年金制度が抱える問題点
■年金の基本は「世代間扶養」
■国民年金の危機
■厚生年金の危機
■企業年金の危機
■国際会計基準導入・企業年金制度の財政悪化
■終身雇用制度の崩壊
■株式市場活性化を図る

第2節 これからの年金―確定拠出年金
■確定拠出年金(DC)が導入された
■「確定拠出」の意味
■掛金が確定された年金
■DC制度の基礎知識
■DCには「企業型」と「個人型」がある
■運営管理機関、資産管理機関の役割
■「確定給付企業年金法」も施行された
■米国・401kと日本版401kの比較

第3節 確定拠出年金のメリット・デメリット
■加入者のメリット
■加入者のデメリット
■企業のメリット
■企業のデメリット

第2部 「DC」の専門家・DCアドバイザー&DCプランナーになる

第1章 DCの専門家登場・その役割

第1節 「アドバイザー」「プランナー」はDC資格の代表格
■新年金時代がスタート
■DC専門家登場の背景
■高まるDC専門家のニーズ
■DC「資格」の意義―中立性と信頼度
■金融機関スタッフには必須のDC資格
■DC資格取得者の活躍の場
■2大DC資格・「アドバイザー」と「プランナー」
■DC資格を取りやすいケース
■DCアドバイザーについての概略
■DCプランナーについての概略
■「アドバイザー」と「プランナー」の違いはあるのか

第2節 「アドバイザー」と「プランナー」の仕事・DC導入シミュレーション
■DCを導入する前に
■DC導入・10のプロセス
■プロセス1・企業診断
■プロセス2・退職給付債務の確認
■プロセス3・DC導入の具体案決定
■プロセス4・労使合意に向けての協議
■プロセス5・労使の合意
■プロセス6・確定拠出年金(DC)規約の作成
■プロセス7・運営管理機関、資産管理機関の選定
■プロセス8・金融機関の選定
■プロセス9・年金規約の承認申請
■プロセス10・従業員教育
■DC導入後のアフターフォロー
■DC専門家に期待される中立性

第2章 DCアドバイザー・DCプランナーになるには

第1節 試験要項を比べてみよう
■DCアドバイザー試験の特徴を知る
■DCプランナー試験の特徴を知る

第2節 受験資格には違いがある
■DCプランナー2級は誰でもOK、1級は2級合格者
■DCアドバイザー受験には一定の資格が必要
■一般のDCアドバイザー受験者は認定講座へ
■認定講座修了がDCアドバイザー受験の条件
■認定講座の内容を知る:「資格の学校TAC」の例
■講座受講の形態は慎重に選ぶ
■受講特典・フォローシステムは必ず検討
■有資格者も認定講座に通う意味がある

第3節 試験科目はどうなっているか
■「アドバイザー」と「プランナー」の出題分野の違い
■目的別・どの資格を取るか
■DCアドバイザーの試験科目
■DCプランナーの試験科目
■分野別・級別DCプランナー試験・出題のねらい
■試験が準拠する法令をチェックする

第4節 合格後は登録・更新をする
■DCアドバイザーの登録制度
■DCプランナーの登録制度

DCプランナー実務研究会
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/8/4)、出典:出版社HP

第3章 DC関連資格取得者はやはり有利

第1節 ファイナンシャル・プランナー(FP)の場合
■国家資格になったFP資格
■DCにおけるFPの役割
■増えるダブル・ライセンス希望者
■受験資格の特典を活かす

第2節 社会保険労務士(社労士)の場合
■DC制度における社労士の役割
■社労士の将来像

第3節 その他の有資格者の場合
■有資格者が殺到するDC試験

第3部 「DC」資格本試験問題にチャレンジ!+参考資料
本試問題験にチャレンジ!
確定拠出年金法・要綱

 

DCプランナーのテキストの選び方

DCプランナーの各級に合わせてまずは問題集は受ける級に合わせてやりましょう。メインでは近在と経営企画出版がでております。両方ともやるほうが解説の書き方もそれぞれのものを読んでおきましょう。また1級になると最初にあげているDCプランナー入門が参考書としては唯一のものとなります。

ただこれだけ完ぺきにするということでなく、眺める程度で最初はしておき、2回目辺りから問題を解きながら使うと良いでしょう。リスク、リターンに始まる計算方法は確認はしましょう。その他には、FPなどのテキストで分野別として補完できるテキストもおすすめです。

【最新中身も確認! – 早速目次/中身を確認する】

DCプランナー入門

DCプランナー実務研究会
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/8/4)、出典:出版社HP

 

本書は、DCプランナー認定試験対応のテキストです。年金制度全般にわたる専門的な知識に加え投資やライフプランの知識をカバーしており、受験者は必見の1冊です。また、確定給付型から確定拠出型にいたる日本の年金制度の仕組みと問題点を理解するためのわかりやすい解説が収録されており、初学者でも読みやすい構成になっています。さらに、確定拠出年金を核とした「企業年金総合プランナー」の実務まで網羅しています。

 

 

 

DCプランナー1級試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター
出版社 ‏ : ‎ きんざい; 2021年度版 (2021/7/21)、出典:出版社HP

 

本書は、DCプランナー認定試験1級対応の問題集です。日商・金財DCプランナー認定試験に対応しており、実務で使える業務知識を習得するための問題が掲載されています。ページ数も336ページとかなりのボリュームがあり、効率的な試験対策の学習が可能です。わかりやすく丁寧な解説で、初学者にもおすすめの1冊です。

 

DCプランナー1級合格対策問題集

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 第2021版 (2021/10/4)、出典:出版社HP

 

本書は、DCプランナー試験1級対応の問題集です。四答択一式や設例問題など、実際の試験の出題形式で問題演習ができるので、本番の試験をイメージしながら解くことが出来ます。試験の出題範囲を網羅した構成で解説が詳しく書かれているので、DCプランナーの全体的な知識を身に着けることができます。

 

 

 

DCプランナー2級試験問題集

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

 

本書は、DCプランナー試験2級対応の問題集です。試験の範囲である、年金制度・退職給付制度や確定拠出年金制度、老後資産形成マネジメント分野の問題がそれぞれ収録されています。初学者にもわかりやすく、丁寧な解説で、効率的な学習が可能です。また、実際の試験の出題形式で問題演習ができるので、本番の試験をイメージしながら解くことが出来ます。

 

DCプランナー2級合格対策テキスト

年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; (2021/8/26)、出典:出版社HP

 

本書は、DCプランナー試験2級対応のテキストです。分野別に要点が整理されており、初学者でもわかりやすい構成になっています。また、試験の出題範囲がすべて網羅されており、解説も丁寧に書かれているので、DCプランナーの全体的な知識を身に着けることができます。DCプランナー試験2級合格を目指す方は、是非持っておきたい1冊です。

 

DCプランナー2級合格対策問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター
出版社 ‏ : ‎ きんざい; (2021/7/21)、出典:出版社HP

 

本書は、DCプランナー試験2級対応の問題集です。直近3年の過去問題が丁寧でわかりやすい解説とともに掲載されています。376ページとかなりのボリュームがある本なので、合格に向けて多くの問題を解き、知識を身に着けることができます。基本知識の確認と実力養成の両方に対応しているテキストですので、効率的な学習が可能です。

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